教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく情報公開
教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく情報公開
このページでは、教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、公表すべき教員養成の状況を掲載しています。
1. 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(第22条の6第1号関係)
<教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画>
本学の教職課程は、教科の専門性を有する教師の養成を目指す開放制に沿った教育職員免許状を取得するカリキュラムである。中学と高校の接続も踏まえて、本学では英語文化コミュニケーション学科で高校一種と中学一種、国際文化学科に高校一種、中学一種の各々の免許が同時に取得できるよう支援している。そのために本学の英語の課程、公民・地理歴史・社会の各課程で教科に関わる専門科目を幅広く設定し、選択的で主体的に深く学ぶと共に、教育活動に関する理解を深めるために選択的な教育活動プログラムも用意している。免許状は教育職員免許法及びその施行規則に基づき、本学で定めた要件を満たした上で、教育委員会に免許状の授与を申請することで取得できるが、本学の教職課程は、十分な専門性を有し、各学科におけるアドミッション・ポリシー等を体現する教師となって公教育に貢献することを目指している。
これらの目標を達成するために教科および教科の指導法に関する科目について、法定では中学校教諭一種免許状が28単位以上、高等学校教諭一種免許状が24単位以上の修得を必要とされるが、英語では25科目の中から、そして公民・地理歴史・社会では63科目の中から必修科目以外を選択して履修できるようにしている。なお、これら教科および教科の指導法に関する科目は、各学科の専門性も担保していることから、すべてが卒業要件単位に該当する。また、教員採用に向けた準備として3年次の段階で2単位の授業も開講している。
教育活動の実践的な理解を深めるために、2年次で市内の協力小学校で約30時間、3年次で市内の協力中学校で約30時間、4年次で県内の協力高校で約20時間の参与観察を中心にした教育インターンシップを設けている。2年次および3年次のプログラムは事前のガイダンスと事後の反省会への参加および活動記録の提出で共通基礎科目として単位が認められる。
2. 教員の養成に係る組織および教員の数、各教員が有する学位および業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること(第22条の6第2号関係)
教員組織(学則第4条: pdf形式、380KB)
組織図(pdf形式、60KB)
教員数(pdf形式、125KB)
教員の学位および業績
3. 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法および内容並びに年間の授業計画に関すること(第22条の6第3号関係)
教育職員免許状の取得について
授業科目: 英語文化コミュニケーション学科
授業科目: 国際文化学科
履修方法および修了要件(pdf形式、197KB)
シラバス
学年暦
4. 卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること(施行規則第22条の6第4号)
5. 卒業者の教員への就職の状況に関すること(施行規則第22条の6第5号)
卒業者の教員免許取得状況および教員就職数(pdf形式、167KB)
6. 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取り組みに関すること(第22条の6第6号関係)
<教員養成に係る教育の質の向上に係る取り組み>
教職課程の履修は1年次の後期から4年次の後期まで所定の科目を段階的に履修し、各学期の終わりに学生は、大学の教員と個別面談をして、履修状況の個人カルテを作成し、履修上の諸問題の助言を受けている。2年次から4年次までは、各年度の前期に教職課程ガイダンスを開き、履修に係る指導と助言も受けている。学生の履修に係る諸問題は、およそ隔月で定期的に開かれる教職課程委員会で情報共有され、個別指導に活かしている。
各学科では年1回の頻度で教科に係る県内の高校教諭を3名ほどお招きして、昨今の教育事情について学科構成教員全体で懇談し、教職志望学生に求められる能力・資質について認識を深めるよう努めている。
本学で教職課程が設置認可された1993年から、私立大学教職課程研究連絡協議会に機関加盟し、毎年の研究大会には教職課程委員が必ず出席し、教育課程の動向や免許関係法規の改正、教職課程認可行政に関する最新の情報共有に努めている。教職科目の担当者は各自の専門性を高め、学生の教育にも資する研究課題にも取り組み、研究会参加、学会発表、論文作成等を継続的に努めている(各教員の研究業績参照)。
研究者・研究分野
論文
7. 教職課程自己点検・評価に関すること
教職課程自己点検・評価報告書(pdf形式、382KB)